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自己破産できない場合とは?元事務員が解説

ケイの挨拶

こんにちは、ケイです。

「自己破産したくても、できない場合があるって聞いた……」 「ギャンブルしてたら、やっぱり無理なの?」 「財産があると破産できないって本当?」

そういう不安を抱えて、調べているあなたへ。

結論から言うと、自己破産が完全に「できない」ケースはごく一部です。 多くの場合は、条件や手続きの問題であって、適切に対応すれば道は開けることが多いんです。

今回は元法律事務所事務員として約3年・延べ1500件以上の案件に関わった経験から、「自己破産できない場合」の現実をていねいに解説していくね。

この記事でわかること

  • 自己破産が「できない」とされる法律上の理由(免責不許可事由)
  • ギャンブル・浪費があっても救済されるケースがある理由
  • 財産・収入があると破産できないのか
  • 本当に破産が難しいケースとその対処法
  • 任意整理・個人再生への切り替えポイント

自己破産には「免責不許可事由」という壁がある

ケイが考え込んでいる様子

自己破産は「借金をゼロにできる制度」ですが、正確には2段階あります。

  1. 破産手続の開始(破産者として認定される)
  2. 免責許可(借金の支払義務が免除される)

よく「自己破産できなかった」と言われるのは、ほとんどが「免責が許可されなかった」ケースです。

この免責を妨げる要因が、免責不許可事由(破産法第252条)と呼ばれるもの。

主なものをまとめると、こうなります。

免責不許可事由の主な種類

① 浪費・賭博(破産法252条1項3号)

パチンコ・スロット・競馬などのギャンブルで借金を膨らませた場合。 「遊んで借金した人は助けない」というイメージが強いですが、後で詳しく説明します。

② 射幸行為による損失(同4号)

FX・株式の信用取引・暗号資産(仮想通貨)などの投機的な取引で損失を出したケースも、これにあたります。

③ 財産の隠匿・損壊(同1号)

「破産するとわかっていて財産を隠した」「家族に贈与した」「価値のある資産を捨てた」などの行為。 これは裁判所から見て最も悪質とされるケースです。

④ 偏頗弁済(へんぱべんさい)(同3号)

破産直前に、特定の債権者(親・友人など)にだけ優先して返済する行為。 「みんなに平等に」が原則なので、これも不許可事由になることがあります。

⑤ 虚偽の債権者名簿(同5号)

申立書類に意図的に嘘の情報を記載した場合。

⑥ 説明義務違反・調査妨害(同6〜8号)

裁判所や管財人の質問に正直に答えない、書類の提出を拒むなど。

⑦ 破産免責後7年以内の再申立(同10号)

前回の免責から7年以内に再度申立てても、原則として免責は受けられません。


ギャンブル・浪費があっても免責される場合がある

ケイが驚いた様子

ここが最も誤解の多いポイントです。

「ギャンブルで借金したら絶対ダメだ」 「浪費で作った借金は自己破産できない」

——こう思っていませんか?

実務上はそうとも限らないんです。

裁量免責という救済制度がある

破産法には、免責不許可事由があっても「裁判所が裁量で免責を認める」制度があります。これを裁量免責と言います(破産法252条2項)。

事務員時代に関わった案件でも、ギャンブルや過剰な浪費があったケースで、裁量免責が認められているケースは一定数ありました。

裁量免責が認められやすいポイントは、おおむね以下の通りとされています。

  • 借り入れの経緯・ギャンブルをしていた経緯を正直に・具体的に説明できる
  • 「なぜそうなったか」を整理して反省の姿勢が伝わる
  • 申立書類・収支表が誠実に作成されている
  • 破産申立て前に換金行為や財産隠しをしていない
  • 管財人・裁判所の調査にきちんと協力している

逆に危ないのは、「隠せばバレない」と思って嘘をつくことです。財産隠し・虚偽申告は裁量免責どころか、免責不許可が確定しやすくなります。

一般に、裁量免責で救済されるケースは一定数あると言われています。ただし最終的な判断は裁判所が行うため、個別の案件については多くの場合弁護士・司法書士に確認してください。


「財産がある」「収入がある」と破産できないの?

よく受ける誤解がこれです。

「車を持っていたら破産できない」 「毎月給料が入っているから破産は無理だと思っていた」

これも正確ではありません。

財産があっても破産はできる

自己破産をすると、一定以上の財産は**管財人(かんざいにん)**によって換価・配当されます。 ただし「すべての財産が没収される」わけではなく、自由財産として手元に残せるものがあります。

一般に認められている自由財産の例(金額は裁判所・運用によって異なります):

財産の種類扱いの目安
現金99万円以下は手元に残せることが多い
生活用品・衣類原則手元に残る
通常の家電製品原則手元に残る
差押え禁止財産法律で保護されている

一方、以下のようなものは原則として処分の対象になることがあります:

  • 不動産(持ち家など)
  • 一定額以上の預貯金
  • 解約返戻金の高い保険
  • 20万円を超える価値の財産(目安)

ただしこれは一般的な目安であり、実際の扱いは管轄の裁判所や案件の内容によって異なります。

収入があっても破産できる

「毎月収入があるから破産できない」も誤解です。

重要なのは収入の有無ではなく、**「収入に対して債務が多すぎて、現実的に返済が不可能かどうか」**という判断です。

事務員時代の経験では、安定した収入がある方でも借金が500万円・800万円を超えていて、任意整理の試算をしても月8〜10万円以上の返済が必要になるような場合には、破産・個人再生の検討に移るケースが多々ありました。

ただし、収入が一定以上ある場合は「個人再生」という選択肢もあります。詳しくは後述します。


本当に自己破産が難しい・向かないケース

ここまで「思っているより破産できる」という話をしてきました。 でも実際に「破産よりほかの方法が向いている」「破産は難しい」というケースも確かに存在します。

① 破産免責から7年以内の再申立て

前回の免責確定から7年以内は、原則として免責を受けることができません(破産法252条1項10号)。 この場合は任意整理・個人再生など別の手段を検討することになります。

② 職業制限が問題になる場合

破産手続き中(免責確定前)は、一部の職業に就くことができない制限があります。 代表的なものとして、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・公認会計士・宅地建物取引士・保険外交員・警備員などが挙げられます(各業法による)。

ただし、これは「手続き中の制限」であり、免責が確定すれば原則として復権します。 「一生その仕事ができなくなる」わけではありません。

公務員については別途詳しく解説しているので、気になる方はこちらも参考にしてください。 → 公務員でも自己破産できる?仕事への影響を元事務員が解説

③ 任意整理・個人再生で十分解決できるケース

借金の総額が比較的少ない場合(200万〜400万円台)や、安定した収入があり3〜5年で完済できる見通しがある場合は、任意整理で解決できるケースも多いです。

「破産しないといけないか」の前に「任意整理や個人再生で解決できないか」を確認することが大切です。

任意整理・個人再生・自己破産の違いを完全比較|元事務員が選び方を解説

④ 財産を意図的に隠していた場合

これは本当に注意してほしい点です。 「財産を隠しておけばバレないだろう」という判断は、裁量免責の余地すら消してしまうリスクがあります。

管財人の調査では、銀行口座の履歴・不動産登記・保険契約などがかなり細かくチェックされます。 隠した財産が後から発覚した場合、免責不許可になる可能性があるだけでなく、詐欺破産罪(破産法265条)として刑事責任を問われることも、法律上ありえます。

「正直に全部話す」が、結果として最も自分を守ることになります。


迷っているなら、まず相談だけでもしてみて

ケイが前向きに語りかけている様子

私自身、27歳のときに350万円の借金を抱えて、「自分みたいな人間が弁護士に相談していいのだろうか」と思っていました。

リボ払いとカードローンを何社にも渡って積み上げて、給料日にATMで残高ゼロを見て頭が真っ白になった夜のこと、今でもよく覚えています。

実際に相談してみると、担当の弁護士は責めるような言葉を一切かけなかった。 「こういう経緯で今ここにいる、それを整理して進めましょう」という姿勢だった。

事務員として働いた3年間も同じでした。 相談に来る方を責める弁護士は、まともな事務所にはいません。 「こんな借金の作り方をした自分は相談できない」と思っていた人が、ちゃんと手続きを進めて生活を立て直していく姿を、たくさん見てきました。

「自己破産できないかもしれない」と不安なら、その不安ごと弁護士に話してみてください。 ギャンブルのこと、浪費のこと、隠したいと思っていた事情——正直に話せる場所が、解決への入口になります。

個別の事情については、弁護士・司法書士への相談が必要です。初回相談は無料の事務所も多いので、まず話だけ聞いてみることをおすすめします。

債務整理の無料相談はどこがいい?元事務員が選び方を解説


まとめ:自己破産「できない」は思い込みのことが多い

よくある思い込み実際のところ
ギャンブルしてたら絶対ダメ裁量免責で認められるケースも一定数ある
財産があると破産できない自由財産は手元に残せることが多い
収入があると破産できない返済不能かどうかが基準であって収入の有無ではない
浪費・遊びで作った借金は対象外経緯の説明と誠実な対応が重要
一生ローンが組めなくなる信用情報の回復には期間がかかるが(KSC7年・CIC/JICC5年が目安)、その後は回復する

本当に破産が難しいケースもありますが、「できないと思っていたら実は道があった」というケースのほうが多いのが実態です。

一人で抱え込まず、まず専門家に相談することを強くおすすめします。


※ 本記事は2026年現在の一般的な情報をもとに作成した情報提供記事です。個別の案件の判断は弁護士・司法書士にご相談ください。 ※ 体験談は個人特定を避けるため属性の一部を改変しています。